不動産売却時にありがちな「言った・言わない」といったトラブルを防止するための重要書類として「付帯設備表」というものがあります。
「付帯設備表」は主に取引する不動産の故障や不具合に関するもので、「設備の有無」、その設備の「故障の有無」を買主に説明する書類です。
民法改正後の「契約不適合責任」を追及されないように、「物件状況報告書」とともに重要な書類となりますので、今回は「付帯設備表」について確認していきましょう。
不動産売却時の「付帯設備表」とは
「付帯設備表」とは、不動産を売却する際に、物件と一緒に引き渡す設備の有無や状態を詳細に記載した書類です。売買契約後のトラブルを防ぐことが目的の書類で、「物件状況報告書」とともに買主側に提出されるものです。
キッチン設備、エアコン、給湯器、照明器具、カーテンレールなど物件に付属する設備や備品について故障や不具合の有無が記載されます。
付帯設備表は、売買契約書の添付書類として作成され、売主と買主の双方で確認し、署名捺印することで合意内容を明確にします。
重要な書類となりますので、売主が付帯設備表を作成する際には、仲介会社の担当者に立ち合いを依頼するなど、注意しながら記入することが重要です。
「付帯設備表」の記載項目について
「付帯設備表」は書式によって内容が異なりますが、一般的には以下のような項目が記載されます。詳細については仲介を依頼する不動産会社に確認しましょう。
- 付帯設備の種類と数量
- 付帯設備の所有者(売主または第三者)
- 付帯設備の引渡し方法(譲渡または貸与)
- 付帯設備の引渡し時期(契約時または引渡し時)
- 付帯設備の状態(正常または故障)
- 付帯設備の保証期間や保証書の有無
- 付帯設備に関する特記事項
参考資料として、公益社団法人 全国宅地建物取引業協会連合会の「付帯設備表」ひな形を例に記載項目を見てみましょう。
●土地建物
●マンション
生活する上で非常に大事な設備として①給湯関係、②水回り関係、③空調関係の3つが主要項目になっています。さらに、その他の設備として④照明関係、⑤収納関係、⑥建具関係、⑦テレビ視聴関係、⑧その他の項目が続きます。
例えば建具(扉、窓、網戸など)であれば、スムーズに動くか、異音はしないか、鍵は壊れていないか、キズや穴はないかといったことに注意して記入しましょう。異音はするけれどきちんと閉まるような場合に「不具合/無」と書いてしまうと、トラブルになる可能性がありますので、現状を正確に表現するようにしましょう。
「付帯設備表」は売主が作成する書類
「付帯設備表」は、所有不動産の設備について記載するものなので、簡単に作成できると思いがちですが、普段生活をしていると現状に慣れてしまい、故障や不具合を見落としてしまうことが少なくありません。
「付帯設備表」は、自分ひとりで記入するのではなく、不動産会社の担当者など第三者の立ち合いのもと、しっかり時間をかけて作成していくことをお勧めします。
よく確認せずに記入してしまうと故障や不具合を見落とす可能性がありますし、家具で隠していた大きなキズや汚れのことなど忘れてしまっていることもあり得ます。
中古物件は多かれ少なかれキズや汚れがあるものなので、トラブルなく売却したいのであれば、細かなことでも買主側にきちんと伝えることが重要となります。
付帯設備の保証期間について
個人が所有する不動産の売買仲介では、これまで「現況引き渡し」が一般的でした。しかしながら、トラブルになるケースが多かったこともあり、最近では「引き渡しを受けてから1週間の保証期間」を設けることが増えてきました。
その際、売買契約書には下記のような文面を加えておくことで、責任の所在が明確になりトラブル回避に役立ちます。
例)売主は買主に対し、設備について契約不適合責任を負わないものとする。ただし、「故障不具合」欄で「無」とした「1.主要設備」については、引渡完了日から7日以内に通知を受けた故障不具合に限り、売主は補修する責任を負う。付帯設備表の「故障不具合」欄で「有」とした設備については、故障不具合の箇所および具体的内容等を記載して買主へ説明をした場合、売主は修復をせずに引き渡すものとする。
「残置物」はトラブルの原因となるので要注意
正常に動作する設備であれば問題はありませんが、古くて傷んだ設備を残すとトラブルに発展することがあるので注意しましょう。
残置物については、できるだけ撤去してしまう方が良いのですが、買主から「残しておいてほしい」との希望があった場合は、現状を正確に記載した書面を交わし、事前合意しておくことが重要です。
不動産売却には売主としての責任が発生しますので、契約後のトラブルを防止する意味でも、買主側にはできるだけ正確な情報を伝え、トラブルのない取引が出来るようにしましょう。
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